医院のご案内
住所 | 〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉4-6-20 |
詳細 | 上杉北4番町通り(国道48号線)に面しています。 松尾神社・宮町交番・西友ストアー向かいです。 ※駐車場6台完備 |
お問い合わせ | TEL:022-263-4141 |
診療時間 | 平日・土曜 9:00 ~ 12:30 / 14:30 ~ 17:30 ※最終受付は診療時間の30分前までとなります。 |
休診日 | 木曜・日曜 |
診療科目 | 一般歯科・虫歯予防治療・口腔外科・歯周病治療・インプラント 咬合・ホワイトニング・カウンセリング・義歯・定期検診 |
- 「北四番町駅」南2番出口 徒歩15分
- JR利用の方は 仙台駅で仙山線に乗り換えてください。東照宮駅から近いです(徒歩6分)
- 宮町3丁目バス停下車 徒歩5分
仙台駅17番乗り場(ロフト横)宮町経由旭が丘行き

- 外観
- 当院の外観です。6台駐車可能なスペースをご用意しております。奥に見える有料駐車場は当院の駐車スペースではございませんのでご注意ください。

- 受付
- 月初めには、健康保険証を窓口で必ず確認する事になっておりますので、毎月月初めには必ず保険証をご持参下さいますようご協力お願いします。 また初診の方にも保険証も提出のお願いをしております。

- 手指消毒コーナー
- 感染症予防対策の一環として、受付と待合室に手指消毒コーナーを設けております。ご来院の際は、ご協力お願い致します。

- クレジット決済端末
- 自費診療に限り、クレジット決済がご利用いただけます。保険診療の方は、現金にてお支払いをお願い致します。

- 待合室
- 当院では患者さんを窮屈な思いにさせないように待合室は、広くとりました。 またお待ちの間、当院で監修しました「歯の相談室」など、歯の事を良く知っていただける雑誌等をご用意しておりますのでお気軽にお読み下さい。

- 空気清浄機(プラズマクラスター)
- プラズマクラスターを2台導入し、浮遊ウイルスを抑制し、浮遊カビ菌/アレル物質/付着したニオイを分解・除去しております。

- 空気清浄機能付エアコン
- 花粉・PM2.5・ダニ・菌などが抑制できる、空気清浄機能を搭載したエアコンを診療室と待合室に設置しております。

- カウンセリングスペース
- 治療内容など歯科医療について解らない事が多いかと思います。その為に、カウンセリングスペースを設けました。
感染予防対策として、アクリル板を設置しております。

- 診療室
- 治療する際に、患者さんが圧迫感を感じないようにスペースを広くとっております。

- 診療室2
- 患者さんどうし隣り合わせの席にはせず、隣とのスペースも広くとっております。

- ダイオードレーザー
- 口内炎の痛みを取り除く事が出来る他、歯周病治療の補助療法や口腔粘膜の傷や火傷、膿瘍など幅広く痛みを伴わずに治すことが出来るので、患者さんの苦痛軽減に多用しております。

- 高周波機器
- 根管内(歯の根)に高周波を通電することにより細い根管や側枝(細い根管よりもっと細い根管)内も、この機器により殺菌できるようになりました。また歯周治療法、口内炎治療法、顎関節の痛みの緩和などにも使用しております。

- レントゲン
- 歯の状態を詳しく、診査・診断をするため、レントゲン撮影を行います。
歯牙切削タービンの消毒
〇 歯牙切削タービンの消毒について
岡村歯科では、タービンヘッドのオートクレーヴ滅菌を行っています。
1976年開業以来、歯科治療機材はHarvey社のケミクレーヴを使用して滅菌していましたが、後にYUYAMA社のオートクレーヴを追加。2器によるを滅菌を行ってきました。
また以前、新聞が火付け役の「歯科開業医ではタービンヘッドの滅菌がなされていない」と騒がれていた頃から、ドイツ カヴォ社のオートクレーヴをタービンヘッド専用として追加し滅菌しています。
タービンヘッドは消毒で十分で、世界中どこの国でもタービンヘッドからの感染の報告は有りません。なぜか、日本だけが騒がれています。謎です。

求人情報のご案内


求人募集要項 ※詳細はハローワークページをご覧ください
現在、スタッフは募集しておりません。
就業形態 | パート |
---|---|
仕事内容 | 当院は歯周病専門医による歯周治療、カリエスコントロール、ホワイトニング、歯のクリーニングなどの治療を行っています。歯科衛生士は独立した予約で自立的に治療しています。 |
勤務地 | 〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉4丁目6-20 |
給与 | 時給 1,300円~1,500円 |
応募資格 | 歯科衛生士学校卒業 歯科衛生士免許 |
勤務時間帯・日数 | ①9:00~13:30 ②13:30~18:30 又は、9:00~18:30の間の5時間程度 ※週4日~5日程度 |
休日・休暇 | 木曜・日曜(週休二日) |
待遇・福利厚生 | 【通勤手当】実費支給 上限あり 月額:20,000円 【加入保険】労災 ※労働条件により、加入要件を満たす保険に加入します。 |
その他 | マイカー通勤可(無料駐車場あり) |
就業形態 | パート |
---|---|
仕事内容 | 歯科治療のアシストを出来る方。器具の消毒、清掃など医院を支えてくれる方。業務は丁寧に院内研修いたします。 |
勤務地 | 〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉4丁目6-20 |
給与 | 時間 1,000円~1,200円 |
応募資格 | 短大、専門学校卒業以上 歯科助手経験者 |
勤務時間帯・日数 | ①9:00~13:30 ②13:30~18:30 又は、9:00~18:30の間の8時間程度 ※週4日~5日程度 ※時間外は基本的に無し。患者様の状況によって、時間延長が時々あります。 |
休日・休暇 | 木曜・日曜(週休二日) |
待遇・福利厚生 | 【通勤手当】実費支給 上限なし 【加入保険】労災 ※労働条件により、加入要件を満たす保険に加入します。 |
その他 | マイカー通勤可(無料駐車場あり) |
求人に関するお問合せはこちら
歯科衛生士のみなさんへ

平成27年4月1日から施行された改正歯科衛生士法が改訂されました。
この法律改正により歯科衛生士の社会的な地位、法的身分が一段と向上しました。
改正の具体的な内容は、
「予防処置を実施する際は、歯科医師との緊密な連携を確保した上で、歯科医師の直接の指導までは要しない」とするものです。
つまり、歯科医師の直接の指導までは要しないのでありますから、歯科衛生士の独立した判断による歯科衛生業務の歯科衛生ケアプロセス(歯科衛生過程)の完全実施が法律上可能になった瞬間の法律改正でありました。
それ故に、主に歯科医院内で歯科医師が診査・診断・分析・治療計画を立てて、歯科衛生士にその結果による治療介入の指示を出して歯科医師の監督下で歯科衛生士が口腔衛生業務などを行う「従来型治療モデル」の歯科衛生業務と異なり、歯科衛生士は、アセスメント、歯科衛生診断、計画立案、実施、評価、書面化の一連の業務により自立した口腔衛生担当「専門職モデル」として、他の職種(介護保険チーム 医科歯科連携医療)との連携により、社会でさらに活躍出来るようになりました。
歯科衛生ケアプロセスは、このように個人歯科医院であろうと介護分野、あるいは口腔保健事業であろうと、患者さんの健康のニーズに答えて口腔衛生業務を健康支援の起点とし、患者さんの全人生において健康のQOL向上に貢献する事が出来るという事です。
これから歯科衛生士は、歯科衛生ケアプロセス(歯科衛生過程)を推進して、歯科衛生士の社会的地位の向上、身分の改善の為に活躍する事が求められています。
歯科衛生士の皆さんは実力をつけて、歯科医師の管理下ではなく、歯科医師と同列の歯科医療のパートナーとして自立し、自信を持って口腔衛生業務を行ってください。
岡村歯科医院では、歯科衛生士は従来から歯科医師の管理下で数十年「歯科衛生ケアプロセス-歯科衛生過程」内容と同じの業務をおこなってきましたが、今回の法律改訂から歯科衛生士の完全自立の業務形態にシフトし始めました。それに伴い、下記の1—6までの内容に沿った「歯科衛生士業務記録用紙」を改訂致しました。
- 1歯科衛生アセスメント
- 2歯科衛生診断
- 3歯科衛生計画立案
- 4歯科衛生介入
- 5歯科衛生評価
- 6書面化(歯科衛生業務記録)
歯科衛生ケアプロセス業務に参加し、患者さんの口腔、および全身の健康の為に力を発揮してみたいと思う歯科衛生士さんは、岡村歯科医院までご連絡ください。
難しい国家試験をクリアした皆さんの歯科衛生業務にしては、あまりにも低い治療費で「歯科衛生ケアプロセス」を行うには個人経営歯科医院の経営が圧迫されます。しかし「歯科衛生士の業務範囲」の様々な業務と組み合わせて、頭を使いこのハードルを超えないと、患者への十分な口腔衛生ケアを行うことは不可能で歯科衛生士の存在の社会での重要性が薄れてしまいます。今行動を起こさなければ歯科衛生士の社会的地位は上がらないのです。
平成27年4月1日から施行された改正歯科衛生士法が改正されたのです。歯科衛生士の社会的地位と身分の改善の向上のチャンスとして「歯科衛生ケアプロセス-歯科衛生過程」を後に続く歯科衛生士の為にも少しずつ実践してください。
しかし歯科衛生士が何でも出来るようになった訳ではありません。確定診断する事、歯牙の不可逆的行為、レントゲンのスイッチ操作などは、いまだに規制されています。「歯科衛生士の業務範囲」の歴史は下記のようなものです。
昭和23年に歯科衛生士法が制定された当時、業務範囲は歯科予防処置のみでした。
昭和30年には「診療補助」が加わりました。この時から歯肉炎、歯周病のスケーリングほか、さまざまな歯科医療行為が出来るようになったと今は法的に解釈されています。
平成元年「歯科保健指導」が追加されました。
平成19年に日本歯科医学会における「歯科衛生士業務範囲に関する検討会」で、歯科衛生士の能力により「歯科医師が判断すれば広範囲の診療補助ができる」ようになる解釈にいたりました。
歯科衛生士法第2条第2項および第13条の2に「歯科衛生士は、歯科診療の補助をなすにあたっては、主治の歯科医師の指示があった場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、又は医薬品について指示をなし、その他歯科医師が行うものでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし臨時応急の手当をすることは、さしつかえない」と記載があります。
つまり「歯科医師の指示があれば、歯科診療がおおむね可能となった」のです。
昭和23年の歯科衛生士法制定時代から今日の歯科医療そのものが大きく進歩しましたので、「診療補助」の法律的判断ならびに平成27年4月1日から施行された改正歯科衛生士法により、歯科衛生士の社会貢献の場がさらに広くなったことを歯科医師、並びに歯科衛生士自身がよく認識して、誇りを持った職業人として社会に貢献してください。
厚生労働省医政局歯科保険課長から「歯科衛生士が予防処置を行う際の留意事項について」のお知らせがありました。